相続した不動産売却相談

不動産を売りたいが亡くなった親の名義のまま

不動産を売却するためには、亡くなった方名義では売却することは出来ず、必ず、相続人への名義変更(相続登記)をする必要があります。
当社は司法書士が運営しておりますので、ご相続の名義変更からご売却まで一貫してお手伝いさせて頂きます。


遺産分けをどうしたらよいか

亡くなった方名義の家や預金を分けるには、遺産分割協議という相続人同士で遺産分けの話合いをする必要があります。
不動産を公平に分けるには、換価分割という分け方がお勧めです。
換価分割は、不動産を売却し、売却で得た現金を相続人間で均等に分ける方法です。


相続関係が複雑

父親の前妻の子供がいる。どこに住んでいるかわからない相続人がいる。相続人同士が不仲等、相続関係が複雑な場合も対応可能です。司法書士として、⼾籍謄本等を取得し、相続人調査からお受けします。
また、相続人同士、顔を合わさず遺産分割も可能です。
相続から売却まで当社へ全てお任せください。


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